よくあるご質問

ID:28
作成日: 2021/12/23

家族名義や個人事業用の預金はどのように保護されますか。

家族であっても、夫婦や親子はそれぞれ別の人格を有する法的主体であるため、その名義に従い別個の預金者として保護の対象となります。ただし、家族の名義を借りたに過ぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となるため、注意が必要です。また、個人で事業を営んでいる方の場合、個人事業用の預金は、同一人の預金等として合算されます。
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